チャットレディの領収書脱税ガイド|紛失・記載名・但し書き

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チャットレディは個人事業主ですので、確定申告が必要です。

私達は普段から領収書を集めておきますが、ここでは一般的に教えてくれない事を話しています。

かなり多くの注意点・誤解している部分がありますから、最後までしっかりとご覧くださいませ。

領収書について

チャットレディでも個人事業主なので領収書は必要ですし、理由はいくつかあります。

経費計上

チャットレディの仕事においては、経費を適切に計上することが重要です。

経費として認められる費用を確実に計上するためには、支出に関連する領収書が必要です。

領収書を保管しておくことで、税務申告や経理処理の際に必要な情報を提供できます。

経理の正確性と透明性

領収書は経理処理の正確性と透明性を確保するために重要です。

領収書には支出の詳細や金額が記載されており、これにより支出の正確な記録ができます。

また、領収書の保管や提出により、財務報告や税務申告の際に情報を裏付けることができます。

税務申告

領収書は税務申告において重要な証拠となります。

経費として計上した支出を正当化するためには、領収書を提出する必要があります。

税務当局が確認や監査を行う場合にも、領収書は支出の正当性を証明するために必要です。

したがって、チャットレディの活動においては領収書の保管が重要です。

経費として計上した支出に関する領収書を適切に保管しておくことで、経理処理や税務申告がスムーズに行えます。

個人事業主で領収書の名前は?

チャットレディは個人事業主として働く事がほとんどですが、個人事業主で領収書を発行する際の名前は、一般的には事業主の名前または屋号を記載します。

個人事業主の場合、事業主の個人名義で事業を行うことが多いため、領収書には事業主の個人名が記載されます

例えば、事業主の氏名が「山田太郎」であれば、領収書には「山田太郎」と記載されます。

また、屋号(商号)を使用している場合、領収書には屋号が記載されます。

この屋号というのは、個人事業主として開業届を提出しており、尚且つそこで屋号の記載をした人だけが使える名前です。

屋号が「サンプル商事」という場合、領収書には「サンプル商事」と記載してもらいましょう。

領収書の名前は、事業主の個人名義か屋号かによって異なります。

屋号を設定していない場合は自分の名前をフルネームで記載してもらいましょう。

必ず見て!但し書きは何を書く?

領収書をもらう時、店員さんに「但し書きはどうされますか?」と聞かれますよね。

昔の人は未だに「品代で」っと言います。しかし品代と書かれた領収書をそのままにしていてはいけないケースがあります。

まず大前提として、領収書には明細が記載されている事が最も望ましいです。

最近では何を買ったか全てが記載されたレシートタイプの領収書も増えてきています。

何を買ったのか一目で分かるのであれば、但し書きは「品代として」って書いても結構ですし何も書いてなくても問題はありません。

ようは「何に対してお金を支払ったのか?」それが分かる事が重要なのです。

明細が記載されていない領収書で但し書きが「品代として」だけしか書いていないと、それは経費として認められないケースが大半です。(何を買ったか分からないから)

明細が記載されていない場合、例えばパソコンを買ったのでしたら但し書きは「パソコン代でお願いします」っと伝えましょう。

もしくはレジが込んでいてすぐに済ませたい場合はとりあえず「品代で」っと書いてもらい、家に帰ったら忘れずに領収書の裏面にでも手書きで何を買ったのか書いておいてください。(自分で書いて良いです。メモしてください)

これは飲食交際費も同様の考えです。

まず最初に、基本的に外食した時の領収書は何を注文したのか明細は記載されていません。

その時に「領収書の裏面に注文して食べた物を全部書いてください。」

っというのは冗談です。

領収書にはお店の名前が書いていますから、食事代というのは誰が見てもわかります。

大事なのは誰と食事をしたのか?という所です。

それが仕事上の関係であるならば外食費は経費になります。

よって領収書の裏面には一緒に食事をした人の名前を書いてください。

買い物した時にもそうですが、明細が記載されていない領収書にメモを書かないと、数年後に税務調査が入り、明細が記載されておらず但し書きも品代としか書かれていない領収書を見て「これ何を買ったんですか?」っと聞かれても答えられる筈がありません。

数年前に買った物なんて大抵忘れています。そこで答えられないと経費として認められないのです。

だからメモしておくんですね。

これは外食した時の領収書もそうで、数年前の外食した時の領収証だけ取っておいてもリアルに考えたら意味がありません。

なぜなら「誰と食事したんですか?」っと聞かれてきちんと名前を答えられないと経費にならないからです!

そこで嘘つくと、相手もプロですから怪しいと思ったらその人に電話して確認します。これは国家権力であり法的に認められています。

税務調査というのはそこまで徹底して行います。

私は外食した時の領収書の数はかなり少ないですが、全ての領収書の裏面に誰と行ったのか相手の名前を必ず書いています。

領収書をただ取っておいても意味がないケースは本当に多いのです。

プライベートで適当に領収書貰いまくって名前や明細も書かず経費として計上し、「経費経費♪」なんて脱税に成功しているつもりのおバカさんも多いですが、絶対にバレますからやらないでください。

ここでは脱税の仕方ではなく、納税意識を持ってきちんとしたルールを理解し、仕事で使っている物は堂々と経費として計上しましょうというお話をしています。

その上で相手にきちんと伝える為に、このように領収書をただもらうだけではダメなケースというのを知っておかなくてはいけません。

プライベートで外食した時の領収書を貰う秘密

私はプライベートで外食した時の領収書も、面倒くさがらずに出来るだけ貰うようにしています。

「えっ!?」

「言ってる事違くないですか?」

そんな声を聞こえてきそうですが、落ち着いてください。説明しますね。

まず仕事で外食した分は経費として計上し、誰と食事をしたのか全部名前を書いています。

しかしそれも数が多いと税務調査官に突っ込まれます。「本当ですか?」っと。

こちらとしては嘘をついていないので突っぱねますが、税務調査官がわざわざ相手様に電話をすると、自分の印象が悪くなることは避けられません。

だって仕事上の関係ですよ?相手の立場になって考えたら、いきなり税務調査官から連絡が来て、本当に一緒に食事をしたのかどうか聞かれるんですよ?

そんな電話来たら自分は脱税をしていなくても、相手様からのイメージが悪くなることは避けられません。

そこで税務調査官が相手にわざわざ電話をしなくても、客観的に見て信用してもらう為にプライベートで食事した時の領収書の数を見てもらうのです。

経費として計上している飲食費の領収書が例えば3年で10枚あったとします。

対して3年でプライベートで経費として計上していない飲食費の領収書が100枚あったとします。

これだけ差があると、客観的に見ても「本当に仕事とプライベートはキッチリ分けている人なんだ」と言う印象がまるで変ってきます。

後は調査官の判断ですが、こちらとしては仕事上のイメージは守りたいので相手様に電話しても問題は無いがなんです。

これは個人事業主だろうと社長だろうとみんな思います。

「イメージ=今後の売り上げ」にも関係してくる部分ですし、調査官の方もそれは分かっています。

だから客観的に見て正当性を出すのが大事なのです

後は祈って下さい。「電話しないでください・・・イメージが・・・」

覚えておいてください。

領収書を紛失したらどうすればいいか?

領収書を紛失した場合は、以下の手順を参考にすることがおすすめです。

再発行を依頼する

領収書を紛失した場合でも、取引先や発行元に再発行を依頼することができます。

領収書を発行してくれた店舗や事業者に連絡し、領収書の再発行をお願いしてください。

再発行のために必要な情報(購入日時や金額など)を正確に伝えることが重要です。

証拠を提供する

再発行を依頼する際、紛失した領収書に関する証拠を提供することが求められる場合があります。

例えば、購入した商品の写真やメールのやり取りなど、紛失した領収書に関連する証拠を探して提供することで再発行の手続きがスムーズに進みます。

領収書の代替手段を活用する

領収書が再発行できない場合や時間がかかる場合は、領収書の代替手段を活用することも考えましょう。

例えば、クレジットカードや銀行取引明細、オンライン決済の完了通知メールなど、支払いの証明となる書類を保管しておくと役立ちます。

これらの書類を使って経費を申告することができますが、税務申告や経理処理においては、領収書よりも証拠の提供がより重要となりますので、注意が必要です。

領収書を紛失した場合でも、再発行や代替手段の活用を通じて経費の計上や証明を行うことが可能です。

そもそも領収書を発行していない所は?

領収書を発行していない場所から商品やサービスを購入した場合、領収書がないことは経理上の課題となります。

領収書は支払いの証明となる重要な書類であり、経費計上や税務申告において必要なものです。

一般的にはビジネス取引や消費者間の取引においては、領収書の発行が義務付けられている場合があります。

特に法人や個人事業主との取引では、領収書の発行が求められることが多いです。

もし領収書を発行してもらえない場合、以下のような対策を検討することがあります。

取引相手との確認

取引相手に対して、領収書の発行を要求することができます。

明細書やレシートなど、支払いの証明となるものを提供してもらうよう依頼してみましょう。

代替手段の活用

領収書が発行されない場合でも、他の証拠となる書類や記録を活用することができます。

例えば、クレジットカードの明細書や銀行取引明細、メールのやりとりをそのまま印刷しても証拠になります。

ただし、これらの書類は領収書よりも証拠力が低いため、税務申告や経理処理においては注意が必要です。

ただし、領収書を発行しない取引相手からの購入は、経理上の課題となります。

領収書のない経費は、税務申告や経理処理において適切な説明や証明ができない可能性があります。

可能であれば、領収書の発行を求めるか、他の証拠や書類で支払いの証明を補完するよう努めることが重要です。

経費や納税の仕組みなど不安な方は専門の税理士の方に相談される事をおすすめいたします。

 

古川沙織|副業アドバイザー

記事監修者
名前:古川沙織(34歳)副業アドバイザー
チャットレディ・テレフォンレディ歴4年。主婦業の傍ら隙間時間を活用して収入を得ています。稼働時間は一日1~2時間程度。

これまでの総収入は1000万以上。興味がある知人や友人にも正しいやり方を教え、これまで沢山のチャットレディを輩出。
4年での稼ぎなのでそう考えたら金額こそ大した事はありませんが、チャットレディは自分の好きな時に自由に出来るのでライフスタイルに合っており、今ではなくてはならない仕事となっています。

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